2007-04-23 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
この点を補正して、改正案発議の前に市民の意見が直接に表明される制度を導入することは、憲法の禁止しているところではないし、改正案の発議権者である国会にとっても安心して審議、発議に取り組むことができるようになり、有益であり、歓迎すべきものと思います。既に、一般の立法手続においても市民の意見を聴くパブリックコメント手続が制度化されています。
この点を補正して、改正案発議の前に市民の意見が直接に表明される制度を導入することは、憲法の禁止しているところではないし、改正案の発議権者である国会にとっても安心して審議、発議に取り組むことができるようになり、有益であり、歓迎すべきものと思います。既に、一般の立法手続においても市民の意見を聴くパブリックコメント手続が制度化されています。
○枝野議員 具体的にどういう中身の部分をどう変えることが望ましいのかという議論は、これからの話でありますので、予断を持つような話は余りしない方がいいんだろうと思いますが、少なくとも一度の投票で十も二十もの項目について、さあ、それぞれ国民の皆さん賛成ですか、反対ですかという問いかけをするというのは、これは発議権者の立場として慎むべきであると私は、これは個人的な思いですが、思っております。
ただ、もちろん我々発議権者といたしまして、問題点あるいは議論すべき点というものを整理して国民の皆さんにお示しをし、そして国民の皆さんの世論がどういうところにあるのかということを、議論を喚起すると同時に、それを踏まえた、世論にこたえて発議権者としての役割を果たしていくという重要な責任を負っているわけでありますので、まずは私たちなりの論点を整理して、そして国民の皆さんに今お示しをし、全国で対話集会を進めているところであります
次に問題にいたしたいのは、旧慣使用林野の整備計画の手続規定の中で、発議権者を市町村長のみに限定し、しかも議会が優位に立ち、権利者には意見を聞くにとどめているという点であります。過日の衆議院における永山自治大臣の答弁に見られますように、公権論一点ばりでこれを運用し、指導されることに対し、大きな疑義と危険を感ずるのであります。
そうすると、憲法改正の発議権者は天皇だという場合においては、その当時の内閣は法律の提案権があったにもかかわらず、内閣に憲法改正の発案権というものがなかったのです。ところがそれが変わって、議会に発議権が専属するという規定になったら、とたんに、内閣にも提案権があるというように、こう戦後変わってきた。その変わったいきさつをあなたからちょっとお聞きしたいと思うのですが、いかがでしょう。
しかし、憲法修正に関する国会に対する発議権者はだれであるかは憲法に別段規定はありません。国会を通過した憲法修正案が、さらに国民に発議される場合の発議権者が国会であることは、第九十六条によって明瞭であります。
しかるに、この法案の提案者及びこれらの賛成者諸君は、みずから国会の審議権を阻害するような措置に出て、国会の発議権者たる権利を放棄するような恥ずべき行為をなしていると私は考えざるを得ないのであります。かかる本末転倒の醜態をあえてなさった提案者に対して、私は明確なる答弁を要求したいと思うのであります。
よつて、これが改正手続は、いずれ適当なときに、国民の最高の知識と各層の輿論を反映した代表により、全国民の協力による草案を調査策定するため、憲法改正調査審議会法を制定し、発議権者たる国会の付属機関としてかかる審議会を設置し、草案策定後一定期間国民の理解と批判にさらし、しかる後所定の改正手続に移行すべきものと信ずるのであります。政府はこの見解に対しいかなる御所見を有せられるや、お尋ねいたします。